特定退職金共済制度

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~ 従業員の退職金を計画的に準備できます ~

1.特色

1.退職金制度の確立
  商工会議所を通じて、退職金制度が容易に確立でき、
 求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。

2.税法上の特色
  所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
 事業主が負担する月額掛金は、1口1,000円から30口30,000円までで、全額損金または
 必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません。
 (法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)

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2.制度の内容

 加入資格は高知商工会議所の地区内にある事業所の従業員で、
14歳7ヵ月以上65歳6ヵ月までの人です。ただし、事業主および事業主と生計を一にする親族、
法人の役員(使用人兼務役員を除く) は加入できません。

1.掛金  
 ①加入口数   
  1口1,000円で、従業員1人について30口までご加入いただけます。   
  掛金には1口あたり30円の制度運営事務費が含まれています。
   制度運営事務費を除いた残額(1口あたり970円)を保険料として運用します。  
 ②掛金の負担   
  全額事業主負担です。   
  掛金として払い込まれた金額は、事業主に返還しません。
 ③口数の増加   
  お申し出により、30口を限度として加入口数を増加させることができます。

2.給付金  
 この制度の給付金は、次のとおりです。(重複しては支払われません。)
 ①退職一時金  
  被共済者(加入従業員)が退職したとき。
 ②遺族一時金  
  被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
 ③年金  
  加入期間10年以上の退職者が希望するとき。  
  なお、年金の受給中に死亡されたときには、その遺族に対して残余期間分の年金に加え、
  未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払いします。

3.給付金の受取人  
 給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。  
 なお、ご本人が死亡のときには、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める
 遺族補償の順位によります。

4.解約手当金  
 途中で共済契約を解除された場合でも、
 解約手当金はその被共済者(加入従業員)にお支払いします。
 なお、解約の場合は、被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。

<参考>給付金の税法上の取り扱い

・退職一時金…退職所得となります。ただし、解約された場合の給付金は、一時所得となります。
       (所得税法第31条、同法施行令第72条・第76条・第183条)

・遺族一時金…死亡退職金とみなされ相続税の対象となりますが、
       法定相続人数×500万円までの範囲内は非課税です。
       (相続税法第3条・第12条、同法施行令第1条の2)

・年   金…雑所得となりますが、公的年金等控除の適用が受けられます。
       (所得税法第35条、同法施行令第82条の2)

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3.給付金額

1.退職一時金の額
 「基本退職一時金」の額と「加算給付額」との合計額がお受取りになる
  退職一時金の額となります。

  ①基本退職一時金   
   掛金月額と加入期間(掛金納付月額)に応じて、
   あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に金額が定められています。
  ②加算給付  
   毎年の運用実績に応じて、毎年11月1日に基本退職一時金に加算される金額です。
退職一時金の額は基本退職一時金に加算給付額を加えたものです
2.遺族一時金の額  
 死亡時の退職一時金の額に、掛金1口について10,000円を加算した金額です。

3.年金月額  
 退職時の退職一時金額を原資として計算した金額を、
 年4回(3・6・9・12月)、3ヵ月をとりまとめて10年間にわたってお支払いします。
 ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払いします。

<基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表>(掛金月額/1口・1,000円について)
加入年数 掛金累計 基本退職一時金額 遺族一時金額 年金月額
1年 12,000円 約11,490円 約21,440円
2年 24,000円 23,050円 33,050円
3年 36,000円 34,670円 44,670円
4年 48,000円 46,350円 56,350円
5年 60,000円 58,100円 68,100円
6年 72,000円 69,920円 79,920円
7年 84,000円 81,800円 91,800円
8年 96,000円 93,740円 103,740円
9年 108,000円 105,750円 115,750円
10年 120,000円 117,830円 127,830円 (1,020円)
15年 180,000円 179,240円 189,240円 (1,550円)
20年 240,000円 242,370円 252,370円 (2,100円)
25年 300,000円 307,270円 317,270円 (2,660円)
30年 360,000円 374,000円 384,000円 (3,230円)

1)年の途中で退職されたときの基本退職一時金額は、月単位で計算された額が支払われます。
2)基本退職一時金額は、平成22年4月1日改訂実施の商工会議所特定退職金共済規約に
   基づく金額ですが、経済変動や委託保険会社および委託割合の変更等により
   将来変更されることがあります。
3)遺族一時金額および年金月額は、基本退職一時金額を基準に計算しており、
  加算給付額は含まれておりません。

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4.注意事項

1.全従業員の加入が必要です  
 加入するかしないかは事業主の任意ですが、
 加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。
 また、従業員の「加入同意」が必要となります。  
 個人事業主もしくは個人事業主と生計を一にする親族、
 法人企業の役員(使用人兼務役員は除く)はこの制度に加入できません。
 (所得税法施行令 第73条①三)  
 なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。  
  ①期間を定めて雇われている人 ②季節的な仕事のために雇われている人 ③試用期間中の人  
  ④非常勤の人 ⑤パートタイマーのように労働時間の特に短い人 ⑥休職中の人

2.給付金は事業主にはお支払しません  
 給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。
 給付金、解約手当金、掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は、
 懲戒解雇・行方不明等いかなる理由によっても事業主にはお支払い(返還)しません。
 (所得税法施行令 第73条①四)

3.給付金額は将来変更されることがあります  
 当ホームページに記載の給付金額は特定退職金共済制度規約に基づく金額ですが、
 経済変動や委託保険会社および委託割合の変更等により将来変更されることがあります。

4.給付金額が払込掛金の累計を下回る場合があります  
 ご加入後一定の期間は、給付金額が払込掛金の累計を下回ります。
 お払込みいただいた掛金は、制度運営事務費や遺族年金特約()の保険料等を
 差引いて積立てられ、所定の予定利率により運営されます。
 また、予定利率については将来変更されることがあります。

)掛金払込期間中に死亡された場合には、遺族年金特約により
   遺族一時金をお支払いします。遺族一時金は、死亡時の退職一時金の額に、
   払込中の掛金1口についてパンフレットに記載の金額を加算した金額です。

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お問い合わせ先 高知商工会議所 経営支援2課  TEL:088-875-1196

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