経営革新とは

 事業活動に関連した「新たな取り組み」を、数値目標を持った計画に具体化したものです。高知県知事よりこの計画の承認を受ければ、各種支援措置が受けられます。

「新たな取り組み」とは

①新商品の開発や生産
例:産業廃棄物業者が、茶殻やさとうきびかす等の植物性廃棄物を、生分解可能な容器にリサイクルする技術を開発。これらの製品は環境に負荷を与えることなく、廃棄処理ができる。

②新役務の開発又は提供
例:美容室が高齢者や身体の不自由な方等。自分で美容院に行くことが困難な方のために、美容設備一式を搭載した車で美容師が出張し、カットやブローの基本コースからヘアメイクや着付け等のサービスを行う。

③商品の新たな生産や販売方法の導入
例:果物の小売業者が、本格的なフルーツパーラーを開店。果物店で培われた果物についての知識等強みを活かすとともに、フルーツ&ベジタブルマイスターの資格を持つ店員が常駐し、高品質フルーツを使ったスイーツや、フルーツや野菜のフレッシュジュース、健康を意識した野菜を取り入れたランチメニューも提供。

④新たなサービスの提供方法の導入その他の新たな事業活動
例:タクシー会社が、乗務員に介護ヘルパーや介護福祉士の資格を取得させ、病院や介護施設への送迎などのタクシー利用者を獲得し、高齢者向け移送サービスで介護サービス事業へ進出して多角化をはかる。
※すでに同地域において相当程度普及しているものは含まれません。

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「数値目標」とは

 経営革新計画は3~5年の計画で、計画終了時の付加価値額又は一人あたりの付加価値額の伸び率が計画作成時より9~15%(年率3%)、給与支給総額の伸び率が4.5~7.5%(年率1.5%)の伸びが必要です。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
経常利益=営業利益-営業外費用
計画終了時の付加価値額が正となること。

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経営革新取得までの流れと、高知商工会議所のサービス(イメージ図)

経営革新取得までの流れと、高知商工会議所のサービス(イメージ図)

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経営革新計画策定支援サービスの内容

①高知商工会議所までご一報ください。
 まず事業構想をおうかがいします。
支援担当職員が必要に応じて専門家を派遣しながら、事業構想の整理をお手伝いします。

②申請について
 経営革新計画の申請が妥当と判断した場合は、支援担当職員や専門家が、
計画書(財務計画、アクションプランなど)の策定、申請書の作成をお手伝いします。
申請には、計画書、3期分の決算書、定款(法人の場合)が必要です。
提出先は高知県工業振興課(℡088-823-9720)
 →申請書の様式は最新のものを高知県商工労働部工業振興課のHPよりご確認ください。

③承認について

 高知県庁に計画書を提出し、毎月1回開催される審査会にて諾否が決定します。
(月末締切、翌月下旬審査会予定)
 審査会では原則15分間の計画プレゼンテーションと、15分間の質疑応答が行われます。

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承認企業への支援策

 経営革新計画の承認を受ける事により、事業資金、税制、販路拡大など多様な側面に対し、
主に以下のような支援が期待できます。

①保証・融資の優遇措置
・政府系金融機関の低利融資制度
 承認事業は、日本政策金融公庫、商工中金から優遇された貸付制度を利用できます
・信用保証協会の融資限度額引き上げ措置
 承認事業は通常の限度枠(普通保証2億、無担保保証8千万)と同額の別枠保証を利用できます。
 ※経営革新計画承認を受けても、金融機関の審査により借入が否決される場合もあります。

②税の特例
・設備投資減税 ※令和3年3月31日をもって廃止。詳細は中小企業庁HPをご確認ください。 
 経営革新のために取得した機械装置(器具・備品は対象外)は、
 取得価格の7%の税額控除、または取得価格の30%の特別償却を利用できます。

③助成金活用
こうち産業振興基金事業(財団法人 高知県産業振興センター)
 承認事業にかかる経費に対し、1/2(限度200万)の助成が受けられます。
 助成金の活用には別途、申請と審査が必要です。

④その他
・特許関係料減免制度により、審査請求料と第1~3年の特許料が半額に減免されます。
・他にも、各種支援策があります。

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参考サイト

経営革新計画と、承認企業について(高知県工業振興課)
経営革新事例集サービス分野の経営革新事例集(中小企業庁)  
経営サポート「経営革新支援」(中小企業庁)

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お問い合わせ先 高知商工会議所 経営支援1課  TEL:088-875-1176

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