汚染負荷量賦課金

 高知商工会議所では、納付義務者が自主的に申告・納付することになっている
汚染負荷量賦課金の受付を行っています。

1.汚染負荷量賦課金とは

 汚染原因物質を排出している(排出した)事業者で所定の要件に該当するもの(納付義務者)は、
独立行政法人環境再生保全機構に対し汚染負荷量賦課金を申告・納付することとなっています。

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2.納税義務者の要件

 次の要件を満たす工場・事業場を有し、または、有していた事業者、
すなわち昭和62年度に納付義務者であった者は、汚染負荷量賦課金を
申告・納付する義務があります。

(1)昭和62年4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと。
(2)その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであったこと。
(3)その施設が設置されていた工場・事業場における最大排出ガス量()の合計が
   指定地域解除前の地域区分に応じて定められていた次の量以上であったこと。
    ①旧指定地域   5,000㎥N/h
    ②その他地域  10,000㎥N/h


最大排出ガス量とは、ばい煙発生施設を定格の能力(長時間安定して運転することができる能力)で運転したときの排出ガス量(湿りガス)をいいます。また、排風機(ブロワ)を使用している施設については、原則として排風機の排風能力(㎥N/h)をもって最大排出ガス量とします。なお、最大排出ガス量の合計には、予備施設・休止施設等のガス量も含まれます。


詳細につきましては、独立行政法人環境再生保全機構のHPをご覧ください。
http://www.erca.go.jp/fukakin/index.html

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お問い合わせ先 高知商工会議所 経営支援3課  TEL:088-875-1174

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