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 事業活動に関連した「新たな取り組み」を、数値目標を持った計画に具体化したものです。高知県知事よりこの計画の承認を受ければ、各種支援措置が受けられます。
   「新たな取り組み」とは
@ 新商品の開発や生産
例:産業廃棄物業者が、茶殻やさとうきびかす等の植物性廃棄物を、生分解可能な容器にリサイクルする技術を開発。これらの製品は環境に負荷を与えることなく、廃棄処理ができる。
A 新役務の開発又は提供
例:美容室が高齢者や身体の不自由な方等。自分で美容院に行くことが困難な方のために、のサービスを行う。美容設備一式を搭載した車で美容師が出張し、カットやブローの基本コースからヘアメイクや着付け等
B 商品の新たな生産や販売方法の導入
例:果物の小売業者が、本格的なフルーツパーラーを開店。果物店で培われた果物についての知識等強みを活かすとともに、フルーツ&ベジタブルマイスターの資格を持つ店員が常駐し、高品質フルーツを使ったスイーツや、フルーツや野菜のフレッシュジュース、健康を意識した野菜を取り入れたランチメニューも提供。
C 新たなサービスの提供方法の導入その他の新たな事業活動
例:タクシー会社が、乗務員に介護ヘルパーや介護福祉士の資格を取得させ、病院や介護施設への送迎などのタクシー利用者を獲得し、高齢者向け移送サービスで介護サービス事業へ進出して多角化をはかる。
※すでに同地域において相当程度普及しているものは含まれません。



   「数値目標」とは  
 経営革新計画は3〜5年の計画で、計画終了時の付加価値額が計画作成時より9〜15%(年率3%)、経常利益の伸び率は3〜5%(年率1%)の伸びが必要です。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費(1人あたりの付加価値額でも可)
※経常利益=営業利益−営業外費用



 
   経営革新取得までの流れと、土佐清水商工会議所のサービス(イメージ図)  
@ 承認について
 高知県庁に計画書を提出し、毎月1回開催される審査会にて諾否が決定します。
審査会では原則15分間の計画プレゼンテーションと、15分間の質疑応答が行われます。


 
 
   承認企業への支援策  
 経営革新計画の承認を受ける事により、事業資金、税制、販路拡大など多様な側面に対し、主に以下のような支援が期待できます。
@ 保証・融資の優遇措置
 ・政府系金融機関の低利融資制度
  承認事業は、日本政策金融公庫、商工中金から優遇された貸付制度を利用できます。
 ・信用保証協会の融資限度額引き上げ措置
  承認事業は通常の限度枠(普通保証2億、無担保保証8千万)と同額の別枠保証を利用できます。
  ※経営革新計画承認を受けても、金融機関の審査により借入が否決される場合もあります。
A 税の特例
 ・設備投資減税
  経営革新のために取得した機械装置(器具・備品は対象外)は、取得価格の7%の税額控除、または
  取得価格の30%の特別償却を利用できます。
B 助成金活用
 ・こうち産業振興基金事業(財団法人 高知県産業振興センター)
  承認事業にかかる経費に対し、1/2(限度200万)の助成が受けられます。
  助成金の活用には別途、申請と審査が必要です。
C その他
 ・特許関係料減免制度により、審査請求料と第1〜3年の特許料が半額に減免されます。
 ・他にも、各種支援策があります。


 
 
   参考サイト  
・経営革新計画と、承認企業について(高知県工業振興課)
・経営革新事例集サービス分野の経営革新事例集(中小企業庁)  
・今すぐやる経営革新(中小企業庁)
・経営革新支援事業(高知県産業振興センター)


 
 
   
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