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労働保険加入はお済みですか?
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労働者を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。
※労働保険は政府管掌の保険です。
昭和50年4月から全面適用になっています。
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加入するには労働保険事務組合である当会議所に事務委託すると便利です。
【年間事務委託手数料】
従業員5人以上 ⇒ 5,000円
従業員5人未満 ⇒ 3,000円
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