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商工会議所では、加入脱退の自由を原則とする会員と、法で定める
一定の条件を有する
特定商工業者によって組織されます。
商工会議所の運営を支え、事業活動の推進力となるのは会員です。
より多くの会員のご参加ご協力により事業活動を展開することが」大きな成果を生み、
それが地域社会の発展に繋がり、ひいては皆さま方の企業の繁栄に結びつきます。
高知市内で半年以上事業所等を有し営業されている商工業者なら
個人、法人また規模、業種を問わずどなたでも入会できます。
会費は税務経理上、全額損金(必要経費)に算入できます。
■個人事業者 2口以上
■法人事業者 2口以上
口数は営む事業所の従業員、資本金等を勘案してお願いしています。
当所では組織の拡充をはかるため会員増強を推進しています。
ぜひご加入を!
会員・非会員を問わず、下記のいずれかに該当される商工業者は、商工会議所法により
「特定商工業者」と定めています。
毎年4月1日現在で、高知市内で6ヶ月以上事業所等(本社、支店、営業所、事務所、工場等)を有する商工業者のうち

■常時使用する従業員の数が20人以上の法人・個人
    (商業・サービス業は5人以上)
■資本金額又は払込済出資総額が300万円以上の法人
(2005年4月1日商工会議所法一部改正)
特定商工業者の方の事業内容を登録した法定台帳を作成することが義務づけられており台帳を管理、運営するための経費として高知県知事の許可を受けて年間2,000円の負担金をお納め願っております。