a
所得税の確定申告書(1面)
所得金額
営 業
7,000,000
その他
2,560,000
合計
9,560,000
所得から
差し引かれる金額
小規模企業共済等掛金控除
840,000
社会保険料控除
914,000
生命保険料控除
50,000
その他
2,894,400
基礎
380,000
合計
5,078,400
課税される所得金額
4,481,000
申告税額
566,200
特徴
1)事業主の退職金積み立て
2)掛全は全額所得控除(節税)
3)貸付制度あり(即日)
4)国が責任もって退職金を積立
5)共済金は税法上退職所得扱い
加入資格
従業員20名以下
(商業・サービス業は5名以下の個人事業主及び法人役員)
掛け金
1千円〜7万円/月額
年間所得別比較表
年間所得
月額共済掛金 / 節税額
未加入 掛金3万円 掛金7万円
1,000万円
-
約15万円節税 約36万円節税
600万円
-
約9万円節税 約21万円節税
200万円
-
約4万円節税 約10万円節税
基本共済金の額(受取金)
共済事由
A共済事由
B共済事由
準共済事由
解約事由
掛金月額
1
万円の場合
事業の廃止
(個人事業の死亡・
法の解散含む)
法人役員の負傷又は死亡による退職
法人の役員の任意退職、配偶者・子への事業譲渡
任意解約
掛月数
掛金合計額
共済金A
共済金B
準共済金
解約手当金
60
60万円
約62万円
約61万円
60万円
掛金合計額の
80%〜120%
ただし掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります
120
120万円
約129万円
約126万円
120万円
180
180万円
約201万円
約194万円
180万円
240
240万円
約278万円
約265万円
241万円
基本共済金に付加共済金(毎年度通産大臣が定める率により算定)が加算されます
a
特徴
取引事業者の倒産の影響をうけて、中小企業自らが連鎖倒産する
等の事態を防止し、経営の安定を図るための制度です。
内容
(1)契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害相当額の貸付けが受けられます。
(2)共済金の貸し付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
但し、 貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。
償還期間は、 5年(据置期間6カ月)で貸付元金については毎月均等償還。
(3)掛金は税法上損金
(法人の場合)、必用経費(個人)に算入できます。
(4)解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
(5)掛け金は月額5,000円から80,000円(5,000円きざみ)までで320万円で掛け止めとなります。
※共済金の貸付を受けるには、本制度に加入後6ヶ月以上経過している ことが必要です。
※ここでいう倒産は法的な倒産に限られ、夜逃げ・内整理等は含まれません。
a
内容
特徴
(1)大企業なみの退職金が容易に確立でき、従業員の啓発に役立ちます。
(2)事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必用経費に算入でき、
従業員の給与所得にもなりません。
掛け金:1人1口月額1,000円で最高30口まで加入できます。

 
a
よさこい共済の特徴
(1)70歳まで新規加入年齢を延長。
(2)会議所独自の見舞金・祝金・祝品制度を新設

(3)割安な掛け金で業務上・業務外を問わず24時間保障。
(4)加入手続きは簡単で毎年剰余金があれば配当金も。
お問合わせ先  中小企業相談所経営支援3課 088-875-1196
   
a
特徴
(1)経営者の方々が、老後に高額な年金収入が得られます。
(2)役員職退職金積立てとしても準備できます。
(3)年金方式ではなく一時金として受け取ることもできます。
【加入資格】
事業主及び役員で、加入時健康な15歳以上70歳までの方。
【掛 金】
掛金は、1口月額5,000円で、最高10口まで加入できます。
【給付金】
○脱退年金……加入者が55歳以上で脱退したたとき。(受取額が月額20,000円以上の時)
○脱退一時金……加入者が55歳未満で脱退したときや年金にか えて一時金を希望したとき
○遺族一時金……加入者が死亡したとき、脱退一時金1口につき 5,000円を加算した金額が支払われます。
a