特定商工業者の皆様へ         
特定商工業者の該当基準が変わりました

 

商工会議所法の一部改正により、平成17年4月1日から、特定商工業者の該当基準が、下記のとおり変更となりました。
特定商工業者とは
 商工会議所法で定められた一定基準以上の商工業者のことで、当所の会員・非会員を問わず、毎年4月1日現在で高知市内に6ヵ月以上、事業所等(本社、支店、営業所、事務所、工場等)を有する商工業者。

特定商工会議所の該当基準

※常時使用する従業員とは?
 具体的には、期間を定めず雇用されている人、又は1ヵ月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。従って、一般に「正社員」などと呼ばれる人であり、「嘱託」「パートタイマー」「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人や家族従業員も、上記に該当すれば「従業員」に含まれます。さらに、常時一定の職務に就いている「個人事業主」「無給の家族従業者」も「従業員」に含めます。

★商工会議所は、商工業の改善発達、また各種施策の有効運用などを目的として、地区内の商工業者の状況を把握することが、商工会議所法により義務付けられています。(法定台帳の作成、管理、運用)
★今回の法改正により、特定商工業者に該当される事業所の皆様方に対しまして、追って、特定商工業者制度の趣旨を明記したご協力文書を郵送させていただきますことを申し添えます。

本件担当 高知商工会議所 総務企画部(875-1170)