特定商工業者の皆様へ
特定商工業者の該当基準が変わりました
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商工会議所法の一部改正により、平成17年4月1日から、特定商工業者の該当基準が、下記のとおり変更となりました。 特定商工会議所の該当基準 |
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※常時使用する従業員とは? ★商工会議所は、商工業の改善発達、また各種施策の有効運用などを目的として、地区内の商工業者の状況を把握することが、商工会議所法により義務付けられています。(法定台帳の作成、管理、運用) 本件担当 高知商工会議所 総務企画部(875-1170) |