エコアクション21
地域事務局1−052
エコアクション21地域事務局
高知商工会議所
高知商工会議所は、平成23年5月10日に、「エコアクション21地域事務局」として、認定されました。
持続可能な社会を構築するためには、あらゆる主体が積極的に環境への取り組みを行うことが必要です。また、事業者にとって、環境に配慮した経営に取り組むことは、経営革新の絶好の機会となります。業務の過程でのCO2排出量を検証することは、無駄を省き経費削減につながるとともに、経営の効率化を実現する良い機会となります。さらに、技術革新や本業を活かした環境ビジネスへ進出する可能性も生まれます。環境経営への取り組みは、まさに経営力向上に直結すると考えています。
□エコアクション21とは
持続可能な社会を構築していくためには、あらゆる主体が積極的に環境への取り組みを行うことが必要であり、事業者において製品、サービスを含む全ての事業活動の中に、省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の環境配慮を織り込むことが求められています。
エコアクション21ガイドラインは、広範な企業、学校、公共機関等の全ての事業者が環境への取り組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価する環境経営システムを構築、運用、維持するとともに、社会との環境コミュニケーションを行うための方法として環境省が策定したものです。
そして、環境省が策定したエコアクション21ガイドラインに基づき、環境への取り組みを適切に実施し、環境経営のための仕組みを構築、運用、維持するとともに、環境コミュニケーションを行っている事業者を、認証し登録する制度がエコアクション21の「認証・登録制度」です。
エコアクション21ガイドライン及び認証・登録制度は「事業者の環境への取り組みを推進し、もって持続可能な経済社会の実現に貢献すること」を目的としています。
□エコアクション21の3つの特徴
1、取り組みやすい環境経営システムです
エコアクション21では、中小事業者でも取り組みやすい環境経営の仕組み(環境経営システム)のあり方を定めています。環境経営システムに取り組むと、「全員参加の取り組みが進む」、「取り組む目標が明確になって達成の意欲がわく」、「目標が達成できなかった場合も、原因を明らかにできる」、「年々継続的に改善できる」など、工場や事業所の様々な問題の改善に役立ちます。
2、具体的な環境への取り組みを求めています
エコアクション21では、環境経営にあたり、必ず把握すべき環境負荷として、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量、化学物質使用量を挙げています。また、それらを削減するための取り組み例を、分かりやすく記載しているため、環境パフォーマンスが向上します。
3、環境報告(環境コミュニケーション)に取り組みます
エコアクション21では、環境への取り組みの結果を「環境活動レポート」としてまとめ、公表します。事業者が環境への取り組み状況等を公表する環境報告は、自らの環境への取り組みを推進し、さらには社会からの信頼を得て、企業がより発展していくための重要な方法の一つです。
□エコアクション21に取り組むメリット

□エコアクション21の取組手順
1. 代表者がエコアクション21に 組織全体で取り組むことを決定します。
2. エコアクション21の取組に当たっての実施体制を決定します。
3. 「環境負荷の自己チェック」及び「環境への取組の自己チェック」を
実施し、その結果を踏まえて、環境方針、環境目標及び環境活動計
画を策定し、実施体制が整えば、環境への取り組みに着手します。
4. 以後、定期的に取組状況の確認・評価を行い、問題があれば是正
処置等を実施します。
5. さらに、代表者が取組状況全体を評価し、改善すべき点があれば
見直しを行い、環境への取組をより良いものにしていきます。
6. これらの結果を「環境活動レポート」としてとりまとめ、公表します。

□認証・登録までの流れ

□認証・登録の手順
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認証・登録を希望する事業者は、審査申込書を環境活動レポートとともに、最寄りの地域事務局宛てに郵送し、審査の申し込みをします。
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地域事務局は、審査を担当する審査人を選任し、受審事業者に通知します。
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審査人は、地域事務局および受審事業者より、審査に必要な書類を受領します。
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審査人は、登録審査(書類審査、現地審査)を実施します。
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審査人は、審査の結果を、審査結果報告書に取りまとめ、地域事務局に提出します。
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地域事務局の判定委員会は、審査人の報告に基づき、受審事業者の認証・登録の可否を判定し、中央事務局に報告します。
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中央事務局は、受審事業者の認証・登録の可否を地域事務局判定委員会の報告に基づき判断し(必要に応じて中央事務局判定委員会で審議)、受審事業者に通知します。
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中央事務局は、受審事業者と認証・登録契約を締結します。受審事業者は、中央事務局に認証・登録料を納付します。

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中央事務局は、受審事業者に認証・登録証を送付するとともに、ロゴマークの使用を認め、事業者の環境活動レポートをホームページで公開します。レポートはリスト検索の「認証・登録事業者を探す」で閲覧できます。
※認証・登録の更新について
認証・登録は、2年ごとの更新となります。認証・登録事業者は、認証・登録日の概ね1年後に中間審査、認証・登録日から2年以内に更新審査をそれぞれ受審し、適合と認められた場合は、登録時と同様の手続きを経て、登録の更新を行います。